2016年6月24日金曜日

6/24(金)相続時精算課税制度!

昨晩も空手道場でした。

相続のご相談があり、相続時精算課税制度を使って
お父さんの他人に貸している分譲マンションを、息子さんに贈与するという
手続きをすすめてます。

お父さんの財産は基礎控除の範囲内で相続税がかからない、
マンションは非課税枠の2500万以下、
暦年贈与も使う予定が無い、

なので相続税・贈与税ともかからないということになるのですが・・・。

この制度を使うメリット・デメリット、注意点があるので、良くご理解頂いて
ご家族でも良く話し合って頂いて、すすめていこうと思います。

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